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障害年金の申請をお考えの方へ


こんな場合どうするの?
障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳について
相談の流れ



Q&A


障害年金の受給後に障害の程度が変わった場合
1 受給金額か変わる可能性があります
障害年金の受給額は、主として認定された等級に左右されますので、障害年金の受給後に障害の程度が変わった結果、障害等級も変わる場合は、障害年金の受給金額が変更となります。
障害等級が上がれば受給額は増え、障害等級が下がれば受給金額は減額され、障害等級に該当しない場合は支給停止となります。
もっとも、障害等級は、障害の程度が変わった時点で直ちに変更されるというわけではなく、「更新」や「額改定請求」といった手続きを経ることで変更されます。
2 障害年金の更新手続きについて
障害等級の認定には、障害の状態に一定の固定が認められ、再認定の手続きが不要である「永久認定」と、障害年金が認定された後も、一定の期間経過後に再認定を受ける必要のある「有期認定」の2種類があります。
そのため、有期認定の場合は、その更新の周期ごと(通常1~5年周期です。)に、再認定の手続きを経る必要があります。
更新の具体的な手続きとしては、更新月の約3か月前に、日本年金機構から「障害状態確認届」という書類が届きますので、医師に書類を作成してもらって提出することが必要となります。
提出後、日本年金機構にて、障害の状態の審査がなされ、障害等級が変更となった場合には、「支給額変更通知書」が届き、等級が上がった場合は更新月の翌月分から年金額が増額され、等級が下がった場合は更新月の4か月後の分から年金額が減額されます。
3 額改定請求について
上記のとおり、有期認定の場合、定期的に更新の手続きが必要となりますので、障害年金の受給後に障害の程度が変わった場合、更新時期が訪れれば、障害等級ひいては障害年金の受給額が変更となる可能性があります。
もっとも、更新の手続きはいつでもできるわけではなく、定められた更新年月まで待たなければなりません。
これに対し、障害の程度が重くなった場合、受給者の方から積極的にその旨を申し立てることができる方法もあり、この方法を「額改定請求」といいます。
額改定請求は、請求書に、医師が作成する診断書を添付して、年金事務所または街角の年金相談センターに提出することで行うことができます(障害基礎年金のみを受けている方は、市区町村役場の窓口でも提出できます。)。
ただし、額改定請求はいつでもできるわけではなく、原則として、①年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日と、②障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日を過ぎている必要があることに注意が必要です。
病気やケガが複数ある場合の障害年金
1 病気やケガが複数ある場合の障害年金の申請
病気やケガが複数ある場合には、原則、それぞれの病気やケガについて初診日の証明や診断書等の資料を準備し、障害年金の申請を行います。
ただ、精神障害等の場合には、病名にかかわらず、症状が同一であれば同一傷病とされるので、一つの病気として初診日の証明をとり、診断書の作成を医師に依頼します。
また、障害の等級の認定方法が併合認定の場合で、一つの病気のみで等級が決まり、他の病気やケガの程度等によって障害年金の額等に影響を及ぼさないような場合には、一つの病気のみ資料等を集め、障害年金の申請をすることもあります。
2 病気やケガが複数ある場合の障害年金の認定
病気やケガが複数ある場合の障害年金の等級の認定方法としては、併合認定、総合認定、差引認定の3つの方法があります。
⑴ 併合認定
併合認定とは、個々の障害について、併合判定参考表(別表1)における該当番号を求めた後、当該番号に基づき併合認定表(別表2)による併合番号を求め、障害の程度を認定するものです。
参考リンク:日本年金機構・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
複数の障害がある場合には、原則、この方法で等級が認定されます。
個々の障害の等級が決まると、機械的に全体の等級が決まることになります。
⑵ 総合認定
内科的疾患が二つ以上ある場合や、精神障害が二つ以上ある場合、障害を総合的に判断して、どのような等級に該当するかを認定するとされています。
この方法による障害等級の認定を、総合認定といいます。
⑶ 差引認定
差引認定とは、もともと障害がある同じ部位に別の障害が加わったとき、現在の障害の程度からもともとあった障害の程度を差し引いて認定するものです。
もともとの障害と差引認定後の別の障害は併合されることになるのですが、もともとあった障害が納付要件を充たしていなかったりした場合には、後から加わった別の障害のみで等級を認定することになるので、このような場合には、認定される等級に大きな影響を与えることになります。
専門家に障害年金の申請を依頼する場合の料金
1 相談料
専門家に障害年金の申請を依頼する場合に、最初にかかる料金は相談料です。
障害年金についての契約をする前には、通常は、事前に相談をして、障害年金が認定される可能性の高さや障害年金申請の際に問題となる点、対応方法などのアドバイスを受けてから、契約をするかどうかを決めます。
相談料は事務所ごとに異なっていて、無料となっている事務所もありますし、30分5000円程度の事務所もあります。
当事務所では、初回相談料は原則無料でご相談を受けています。
2 着手金
専門家に障害年金申請の依頼をして委任契約を締結した際にかかる費用が着手金です。
通常は、着手金の支払いを受けてから、申請のための準備を始めます。
事務所によって着手金の金額は異なりますが、着手金の相場は2万円~3万円くらい、多いところでは10万円を超えることもあります。
着手金は、依頼に着手するにあたって支払われるものですので、結果がどのような結果であっても返金されません。
当事務所では、個別の事情にもよりますが、着手金は不要で依頼をしていただけます。
3 預り金
障害年金の申請を専門家に依頼した際に、専門家が支払う実費の概算金額を預かり金として預かる事務所もあります。
実費は、通常は自分で申請する際にも必要になりますが、調査の必要があったり有利になりそうな資料を取り寄せたりするために使用されることもあります。預かり金は、数万から数千円程度の場合が多く、通常は、使用されなかった預かり金は、業務が終了した際に清算されます。
預かり金を預からず後日清算する事務所もありますし、着手金の中に実費が含まれていることもあります。
当事務所では、高額の実費が予定される場合を除いて、郵送代や書類取付け手数料等の実費については、預り金をいただかず、終了時に報酬と一緒にご請求しております。
4 報酬金
報酬金は、一定の金額のこともありますが、年金の支給額によって決めることが多いです。
また、報酬金の最低金額が定められており、仮に年金が不支給となっても最低報酬金額は定額で支払う契約になっていることもあります。
当事務所では、障害年金申請で年金の支給決定が出た場合のみ、成功報酬として11万円+年金の1.1か月相当額(税込)をいただいております。
また、過去の障害年金の遡及分が認められた場合には、上記に加えて、初回の年金入金額の11%(税込)をいただいております。
5 所沢にある当事務所の料金
当事務所では、障害年金申請が認められた場合のみ、原則として受け取った障害年金の中から報酬金をいただく料金体系となっております。
専門家に障害年金申請を依頼したいが費用の支払いに不安のある方でも、安心してご依頼いただけると思います。
所沢で障害年金申請のご依頼を検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒359-1123埼玉県所沢市
日吉町9-23
TRN所沢4F
0120-25-2403
所沢にお住まいで障害年金をご検討中の方へ
私たちは、障害年金について実務で取り扱ってきた多くのノウハウをもとに、障害年金を受給できるかどうか診断するサービスや、障害年金の申請サポートを行っております。
障害年金を受給できるかを診断させていただくサービスは、「自分が障害年金を受給できるかどうか分からない……」と悩まれている方にぴったりのサービスとなっております。
依頼をご検討されていない方でもご利用いただける無料のサービスですので、受給できるかどうかについて知りたい方はお気軽にご利用ください。
その他の障害年金のご相談についても原則無料となっておりますので、障害年金の申請等について依頼するか検討されている方も、まずはお気軽にご相談いただければと思います。
障害年金の申請等についてご依頼いただくとなった際には、お客様と必要なやり取りをしながら、適切に障害年金を申請できるようサポートさせていただきます。
障害年金の実務に精通した者が申請をしっかりとサポートいたしますので、安心してご依頼ください。
障害年金の無料診断サービスや、ご相談・ご依頼のお問合せは、フリーダイヤルもしくはメールフォームからしていただくことができます。
ご相談についても、お電話でしていただくことが可能となっております。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
また、当サイトでは、所沢やその周辺にお住まいで障害年金を検討している方に向けて、障害年金に関する様々な情報を発信しております。
障害年金はケガや病気で生活・仕事等に制限が出ている人のための年金ですが、障害年金を受給するためには、受給要件を満たしていることや、申請書類を提出して受給が認められることが必要となります。
初診日要件や保険料納付要件、障害状況要件の概要や、申請の際のポイント、等級の概要、受給が決定した際にもらえる金額についてなど、障害年金を検討されている方に役立つ情報を掲載しております。
参考にしていただければ幸いです。